こんにちは。スタッフの石橋です。
新年を迎えてからはや三週間、毎日寒い日が続きますが、
こんなときは温かいものが恋しくなります
先日立ち寄ったカフェでカプチーノを頼んだら、
可愛いクマの絵が描かれていました
このラテアートはエスプレッソにスチームして温めたミルクを注ぐときに
描くそうですが、優しい色合いに心までほっこり温まる気がしました
さて、今日はパートタイマーの健康診断制度の奨励金のご案内です。
安全衛生法では会社は常時雇用する労働者に対して
①雇入れるとき と、
②年に1度 (坑内労働や深夜業等を常時行う従業員は半年に1度)、
健康診断を実施する義務が定められています
この常時雇用する労働者とは
「期間の定めがなく雇用されているか、期間の定めがある
場合は更新により1年以上になる又はその見込みがある」
人で
「1週間の労働時間数がその職場で同じ種類の業務を行う
通常の労働者の所定労働時間数の4分の3以上」
である人を指します
これら法律で義務付けられている健康診断を実施する場合は
奨励金の対象となりませんが、それ以外の
法律で健康診断が義務付けられていない
パートタイマーや有期契約労働者を対象とした
健康診断制度を新たに設け、制度の導入から
2年以内にのべ4人以上実施した場合に、
実施の日の翌日から6箇月経過後申請すると
中小企業では40万円、大企業では30万円
の助成金が受けられます
人間ドックや生活習慣病予防検診については、経費を会社が
半額以上負担する場合、常時雇用する労働者であっても
助成金の対象となる場合があります。
制度の導入に際しては就業規則に明文化して労働基準監督署へ
届け出ることや、経費については全額会社が負担したこと等
の要件があります。
パートタイマーの方たちにも健康で安心して働いて貰うため、
制度の導入をお考えの社長様はご検討されてみてはいかがでしょうか。
☆スガハラ社会保険労務士事務所
TEL 06(6627)1117
ホームページ http://www.slm-if.com
パートタイマーの健康診断制度奨励金のご案内
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