64歳以上の従業員さんの雇用保険料について
2月も半ばを過ぎ、来年度に向けての準備をされている会社さんも多いのではないでしょうか?
労働保険(雇用保険と労災保険)も4月〜翌3月までの1年間を保険年度としていますので、
新しい年度を迎えようとしています。
さて、雇用保険については
「その年度の初日(4月1日)時点で64歳以上の方は
保険料が(会社さん分も従業員さん分も)免除される」
ことをご存じでしょうか。
例えば
●2014年度の場合
2014年4月1日時点で64歳以上の方
→1950年(昭和25年)4月1日までに生まれた方
・・・雇用保険料が免除に!
免除の対象となる従業員さんについては、
2014年4月以降の給与計算時から、雇用保険料を天引きする必要はありません。
ただし、注意していただきたい点が2つあります。
?64歳になれば、保険料が免除されるわけではない
あくまでも「その保険年度の初日(=4月1日)時点で64歳以上であること」が
条件ですので、昭和25年4月2日生まれの方は、2015年度から雇用保険料が免除となります。
?保険料が免除されるのはあくまでも「雇用保険」のみ
「労災保険」の保険料は免除されません。
いま一度、免除の対象となる従業員さんがいらっしゃらないか、確認してみてください。
