日本人は法律上いつ歳をとるのか?
4月といえば、入学、就職など、スタートの季節ですね。
新しい制服やスーツに身を包んだ新入社員の姿は
私たちに初心を思い出させてくれます。
さて、この春4年制大学を卒業して新社会人になったのは
いったいいつ生まれの人たちなのでしょうか?
・・・正解は
『 1991年4月2日生まれ 〜 1992年4月1日生まれ 』
の人たちです。
「なぜ4月2日からなの?1日では??」
と、疑問に思われた方もいると思いますが
これには、日本の法律が深く関係しています。
民法には
一.週、月又は年によって期間を定めたときは、その期間は、暦に従って計算する。
二.週、月又は年の初めから期間を起算しないときは、その期間は、最後の週、
月又は年においてその起算日に応当する日の前日に満了する。
ただし、月又は年によって期間を定めた場合において、最後の月に応当する日が
ないときは、その月の末日に満了する。
と記載されており、簡単に言うと
「法律上は、誕生日の前日に歳をとる」
ということなのです。
この歳のとり方は、日本の法律のベースになっていますので
選挙権の発生や年金の支給年齢など、全てに関わってきます。
平成12年の法改正により、特別支給の老齢厚生年金(報酬比例部分)の
受給開始年齢が「60歳から65歳」へ段階的に引上げられていますが
下記の誕生日の方は、経過措置終了後の年金対象者となり、
老齢厚生年金の受給開始年齢は「65歳から」となります。
男性:昭和36年4月2日以降 生まれ
女性:昭和41年4月2日以降 生まれ
誕生日が1日違うだけで、年金がもらえたりもらえなかったりするんですね。
マメ知識として、身近な方に披露してみてはいかがしょうか?
