障害者雇用のこれから

多様な雇用形態が求められる現代、障害を持った方々の雇用についても、
企業には柔軟な対応が求められています。
すべての事業主は、法定雇用率以上の割合で、障害者を雇用する義務があります
(障害者雇用率制度)。
2014年4月に法定雇用率が引き上げられ、民間企業では2.0%(50人に1人)以上の
割合で、障害者を雇用しなければなりません。
このような動きを受け、2013年度にハローワークを通じて就職した障害者の人数は
7万7,883人に上り、4年連続で最多記録を更新しました。
特に、精神障害者については、2018年4月から雇用が義務付けられる(障害者手帳を
持つ者に限る)こともあり、企業での採用が活発化しています。
ただし、障害者を安定して雇用するためには、企業側にも努力が必要です。
設備のバリアフリー化など、ハード面の整備だけでなく、障害のある従業員さんが
やりがいを持って職務に取り組み、尚且つ企業としての利益にも繋がるような管理を
容易ではありませんが、行っていかなければなりません。
特定求職者雇用開発助成金(最大で240万円支給。※障害の程度や雇用形態により金額が変わります)
など、障害者雇用に伴う国の支援も拡充されていますので、お知りになりたい方は、当事務所まで
お問い合わせください。