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「助成金・給付金」〜会社がもらえる助成金もらえるものは全て貰おう!

1.雇入れ支援〜人を雇って会社が貰える助成金

若年者や中高年者のトライアル雇用

 35歳未満の若者を試行的に3ヵ月間雇入れる制度で、トライアル雇用を実施する労働者1人につき、1ヵ月あたり4万円、3ヵ月合計で12万円支給されます。金額はそれほど多くありませんが、適性や仕事のレベルなどを実際に見極めた上で、本採用するかどうかを決める事ができます。このトライアル雇用は若年者だけでなく、45歳以上の中高年齢者、日雇労働者、母子家庭の母等も利用できます。

トライアル雇用に上乗せ30万円の新制度(雇用支援制度導入奨励金)

1、トライアル雇用中に指導責任者を任命したりすると
→トライアル雇用(3ヵ月で12万円)+上乗せ30万円支給
未経験の若年者や中高年者等を3ヵ月間試行雇用して正社員へ採用するトライアル雇用。その正社員への採用・定着をしやすくするために、より細やかな指導を行ったり、働きやすい環境を整えたりした会社へ助成金が支給されます。
例えば1.若年者や中高年者→先輩等の指導責任者を任命し、正社員採用後も継続して指導を行う
     2.母子家庭の母親→通常の正社員と比べて、30分以上の時差出勤制度を導入*申請時に指導責任者任命書や指導実績報告等が必要となります(就業規則が必要な場合も)
2、なかなか安定した職業に就けなかった25-34歳の若年者(過去3年間雇用保険に入ったことがない)をトライアル雇用後正社員として採用すると
→トライアル雇用+上乗せ30万円支給(正社員後6ヵ月毎に15万円が2回
*25-29歳の若年者は上乗せ20万円

高齢者の雇用

 60才以上の人を採用したときは60万円(30万円づつ2回に分けて)がもらえます。(特定求職者雇用開発助成金)またパートの人でも、雇用保険に加入すれば助成金対象になります。金額は40万円(20万円づつ)です。

母子家庭の母の雇用

 近年、女性の社会進出が進んできています。それに伴い離婚率も高くなり、母子家庭の母が増えてきています。そういう方を雇い入れると次のような助成金の対象になります。
1.特定求職者雇用開発助成金・・・60万円(30万円づつ2回に分けて)がもらえます。(特定求職者雇用開発助成金)またパートの人でも、雇用保険に加入すれば助成金対象になります。金額は40万円(20万円づつ)です。
2.トライアル雇用奨励金・・・・従業員さんを3カ月間試行雇用すると12万円が支給されます。両方を申請することはできませんので、支給額の高い方の特定求職者雇用開発助成金をお薦めします。従業員さんの能力がわからないのでしばらく様子をみたい場合は、3カ月後、本採用するかどうかを決められる方のトライアル雇用奨励金をお薦めします。


2.創業・生産性向上支援〜開業や能率アップで会社がもらえる助成金

中小企業基盤人材確保助成金

  【新分野進出等】「創業」や「異業種へ進出」する事業主に対し、雇用面から新分野進出を応援しています。新たに労働者を採用すると、それぞれ最大5人ずつの合計10人まで、最大で合計850万円もらえます。
◎基盤人材(係長クラス程度)・・・140万円
◎一般労働者・・・・・・・・・・・・・・・・・30万
条件は、
1.事務所を構えていてその賃貸料、備品などに300万円以上かけていること。
2.創業や異業種進出後6ヶ月以内に、認定手続きを受けること。
(※あくまで採用前の事前認定が必要です。)などです。

 【生産性向上】経営基盤の強化となる人材を新たに採用(出向受入でも可)し、生産性向上に取り組む会社に対し、賃金の一部を助成してくれます。助成額は同じく最大で合計850万円です。(会社規模により最大1,100万円)
◎基盤人材(専門技術者、課長クラス以上)・・・140万円
◎一般労働者・・・・・・・・・・・・・・・・・30万
条件は、
1.採用前に認定手続きを受けること。
2.2期以上の決算を終えていること。
3.労働生産性が一定基準以下であること。などです。

中小企業人材能力発揮奨励金

 生産性向上のための設備投資(パソコンや最新の機械・設備の導入)に対して、その経費の1/2〜1/4を補助してくれます。(最大1,500万円まで)
条件は、
1.事前に認定手続きを受けること。
2.設備投資に伴って、その部署に新たに労働者(年収240万円以上)を採用したこと。
3.2期以上の決算を終えていること。
4.労働生産性が一定基準以下であること。などです。

受給資格者創業支援助成金

 会社勤めをやめて自分の会社をつくり(個人事業でも可)、人を採用すれば、創業経費(家賃・改装費用・パソコン等備品)の1/3(最高200万円)がもらえます。主な要件は1.会社設立に事業計画の認定を受けること2.やめる前に雇用保険に5年以上入っていたこと3.会社設立後1年以内に1人以上採用したことなどです。

高年齢者等共同就業機会創出助成金

 長年培った知識経験を活かして気の合う仲間同士で会社設立をお考えなら、「高年齢者等共同就業機会創出助成金」を利用されてはいかがですか?45歳以上の方3人以上で創業し従業員を採用すれば、会社設立費用、設備費(家賃・事務所改装費・備品購入費用等)などの 2/3(最高500万円)が支給されます。

介護基盤人材確保助成金

 介護サービス事業の新規創業や他分野からの異業種進出に関する助成金です。
条件
1.法人として、介護サービス事業を開始
2.創業や異業種進出に伴い、特定の資格を持った人(特定労働者)を採用
   ↓
「社会福祉士・介護福祉士・訪問介護員1級・またはサービス提供責任者」+実務経験1年以上
*事業開始の1ヶ月前までに、計画書を作成し認定を受けることが必要です
支給額 特定労働者を採用→→1人につき最大70万円(最高3人まで)


3.雇用維持〜雇用をつなげて会社や本人がもらえる助成金・給付金

「最適給与」の提案

 年金、雇用継続給付と給与がらみで試算し、会社の人件費は最小にしながら、かつ社員さんの手取額をほぼ変わらない「最適給与」の提案を当事務所では行なっています。
1.年金については、在職中は、年金と給与の月額の合計が28万円を超えると年金が一部減額され、給与が多ければ、年金の減額が増える。
<例:年金が15万円の人→給与15万円のとき年金は14万円支給
→給与30万円のとき年金は6.5万円支給
2.雇用保険雇用継続給付については給与が60歳時点に比べ75%未満(85%未満)になると
現給与の最高15%(25%)が雇用保険から本人に補助される。
<例:60歳時の給与が40万円→給与が24万円になると36,000円(60,000円)支給>
*()内は旧制度適用分

定年延長の助成金(定年引上げ等奨励金)

 雇用延長制度の導入が義務付けられることになりました。そこで、いずれしなければならない雇用延長制度を、ちょっと早く導入すると貰える助成金がありますので、ご紹介いたします。
まだまだ働ける!そう思っている60代の従業員さんは多いはず。就業規則等で定年を65歳に引き上げたり70歳にしたり、定年の定めの廃止をすれば、企業規模に応じて40万〜160万円が支給されます!


4.出産・育児休業〜育児休業させて会社や本人がもらえる助成金・給付金

出産育児に関する支援制度

 政府も本格的に少子化対策に乗り出しています。出産育児に関する支援制度を新しい動きも含めてご紹介します。
出産
1.出産したら→お祝い金35万円(出産育児一時金)*社会保険加入者本人がもらえる
2.産前産後休暇を取ると→1日につき日給の3分の2(出産手当金)*社会保険加入者本人がもらえる。(給与20万円の場合:最高98日間で約43万円
子育て 育児休業(子供が1歳まで*1歳半まで可)を取ると→1月につき給与の3割(育児休業給付)*雇用保険加入者本人がもらえる(給与20万円の場合:月約6万円)、社会保険料も免除
3.子供が小6まで→児童手当(月額5,000円*第3子以降1万円)本人がもらえる(所得制限あり)
最近の動きは、☆児童手当の拡大(対象が小3→小6へ)、☆出産のお祝い金が増額(30万円→35万円へ)、
☆児童手当に加え育児手当を新設(3歳までの子供に月額15,000円)などです。

育児休業助成金

 出産を機に有能な従業員さんが退職されてお困りになったことはありませんか?そんな会社にぜひご紹介したいのがこれらの助成金です。活用のためには就業規則等の整備が必要です。
1.育児休業をとらせてあげたら(子育て支援助成金)・・・1人育児休業をとる従業員さんがでたら、100万円。2人目にも60万円が会社に支給されます。(a.勤続1年以上の従業員さんでb.6ヶ月以上の育児休業等を取得し、c.復職後6ヶ月以上勤務した場合)(注)今まで育児休業者が出ていない会社が対象となります。
2.育児休業者の代わりの人を採用したら(代替要員確保助成金)・・・育児休業中は代わりの従業員さんを雇いたい、そんなときは1人目50万円、2人目以降15万円(年間20人まで)もらえる助成金があります。(1.勤続1年以上の従業員さんで2.3ヶ月以上の育児休業を取得し、3.復職後6ヶ月以上勤務した場合)
3.時間に融通がきく制度を取り入れたら(短時間勤務支援助成金)・・・小さい子を持つ従業員さんに遅出・早帰り(1日1時間以上)や休日増など育児に関する配慮をしてあげたら50万円。(1.勤続6ヶ月以上で3歳〜小学校入学までの子を持つ従業員さんが2.6ヶ月以上これらの制度を利用し3.その後1ヶ月以上勤務した場合)
4.育児休業者の復職に向けて研修をしたら(能力アップ助成金)・・・休業中・復帰前・復帰後に担当業務に対する現状報告や研修を実施し、スムーズに職場復帰できたら21万円を上限に支給されます。(事前に簡単な研修計画を立てる必要があります。)
※育児休業取得者には、雇用保険から補助が出たり、社会保険料が免除になる制度もあります。

育児・介護費用助成金

 共働きや高齢化の進むなか、育児や家族の介護をしながら働く従業員さんが増えています。従業員さんがベビーシッターやホームヘルパー等のサービスを利用した際に費用補助を行うと、会社に助成金が支給されます。
(最大5年間利用可) 
1. 費用補助を行う→補助した額の2分の1支給
2. 新たに補助制度を導入→40万円(一時金)支給
*就業規則に補助を行う旨の規定が必要です。

5.労働時間改善〜労働時間を改善したら会社がもらえる助成金

労働時間の助成金

 残業時間の削減に取り組む企業むけの助成金をご紹介します。
1.「残業」・・・従業員100人以下の企業を対象に、残業を減らす計画を労働局に提出すると、まず助成金(100万円)の半分が支給。その計画を実行し、1年後に一定の条件が確認されれば、残りの額がもらえます。残業が多い会社は36協定を特別な形で結ぶ(特別条項付き36協定)必要があります。その特別条項付き36協定を結んでいる会社で、労使協定の対象者を減らしたり、残業時間を短縮したり、新たな一定額以上の設備投資をするなどの「働き方改革プラン」を策定(事前認定要)し、計画通り実行できれば助成金が支給されます。

6.パートタイム〜パートさんの待遇改善を図った会社がもらえる助成金

パートタイム助成金

 今や雇用者の1/4にも達するパートタイマー。会社にとってパートさんをいかに活用できるかが大切になってきています。そんなパートさんにしっかり実力を発揮してもらうために、パートさんが意欲を持って仕事ができるしくみ作りを手助けしてくれるパート助成金が復活しました。
1.【資格等級制度】パートさんの役割・能力に応じて3段階以上の等級制度を導入し、実際に評価・格付けをした
2.【正社員転換制度】正社員、パートそれぞれに等級制度を作り、優秀なパートさんを正社員に登用した
3.【健康診断の実施】週30時間未満勤務のパートさんに対して法定の健康診断を行った。等々により、それぞれ30〜50万円が2回に分けて支給されます。
※事前に就業規則などの整備が必要です。

7.教育・研修〜従業員の能力開発に取組めば会社がもらえる助成金

キャリア形成促進助成金

 社員教育ならこの助成金です!!この激動の時代、あらゆる仕事において高い専門性が求められます。企業同士の激しい競争を勝ち抜いていくためには、従業員一人一人の能力を最大限に高める必要があります。そこで、専門的知識や技術等の勉強を会社負担ですると、国から教育費用と給与の3分の1が会社に支給されます。
(通学でも、企業内研修でもOK!!)
*事前認定の手続が必要です。 

注:上記内容は、わかり易さ重視のため細目について省略している部分があります。また助成金や給付金は、その時の国の政策や予算措置により廃止されたり、運用が常に変化したりします。事前申請が必要なものも多くあります。かならず、事前に当事務所までご相談ください。

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