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「助成金・給付金」〜会社がもらえる助成金もらえるものは全て貰おう!

1.雇入れ支援〜人を雇って会社が貰える助成金

若年者や中高年者のトライアル雇用

 39歳未満の若者を試行的に3ヵ月間雇入れる制度で、トライアル雇用を実施する労働者1人につき、1ヵ月あたり4万円、3ヵ月合計で12万円支給されます。金額はそれほど多くありませんが、適性や仕事のレベルなどを実際に見極めた上で、本採用するかどうかを決める事ができます。このトライアル雇用は若年者だけでなく、45歳以上の中高年齢者、日雇労働者、母子家庭の母等も利用できます。

年長フリーター等の正規雇用で100万円(若年者等正規雇用化特別奨励金)

 年長フリーター(25歳〜39歳、過去1年間以上雇用保険に入ったことのない人)を正社員として採用すると、100万円(大企業は50万円)支給される助成金が新しくできました。
1.直接雇用型
 ハローワークからの紹介で採用・・・100万円(3回に分けて支給)
2.トライアル雇用活用型
 ハローワークからの紹介により、未経験者を3ヶ月間トライアル雇用で採用し、その後正社員として採用
 ・・・トライアル雇用(12万円)+100万円(3回に分けて支給)
3.有期実習型訓練修了者雇用型
 3〜6ヶ月、訓練生として雇用し、社内・社外で研修しながらスキルアップを図り、その後正社員として採用
 ・・・100万円(3回に分けて支給)+キャリア形成促進助成金(研修費の半額、研修中の賃金の半額など)

トライアル雇用の拡大版(実習型雇用支援事業)は最大160万円

 昨今の厳しい雇用情勢を受けて、政府は総額7,000億円の「緊急人材育成・就職支援基金」を設立し、その中でまたまた新しい助成金が登場しました! 
1.知識や経験のない方を
2.ハローワークの紹介で6ヶ月間の期間雇用で雇い入れて
3.その期間、OJTやoff-JTにより能力アップを図り
4.その後正社員として本採用すると

 6ヶ月の研修期間中に10万円×6ヶ月=60万円、正社員になったら半年後に50万円・1年後に50万円が支給され、合計すると最大160万円がもらえます。

 
 これらの助成金を利用するには、ハローワークで求人する際に特別な手続きが、必要となります。
 詳しくは当事務所までお問い合わせ下さい。

介護業界で未経験者を採用して100万円(介護未経験者確保等助成金)

 介護の仕事に興味を持っていても、経験がないからと就職に尻込みする方もおられます。そんな中にも優秀な人材が眠っているかもしれません。そのような方を積極的に採用すると50万〜100万円の助成金がもらえます。
 介護関係業務の未経験者であれば資格は持っていてもOKです。また、ハローワークの紹介がなくてもOKなので、求人誌やホームページで募集採用を行っている会社でも利用することができます。

高齢者の雇用

 60才以上の人を採用したときは90万円(45万円づつ2回に分けて)がもらえます。(特定求職者雇用開発助成金)またパートの人でも、雇用保険に加入すれば助成金対象になります。金額は60万円(30万円づつ)です。
 また従来は64才までの人が対象でしたが、65才以上の人でも、?前職の退職(雇用保険喪失)後3年以内の採用、?前職で雇用保険に6ヶ月以上加入していた、などの要件を満たせばもらえるようになりました。

母子家庭の母の雇用

 近年、女性の社会進出が進んできています。それに伴い離婚率も高くなり、母子家庭の母が増えてきています。そういう方を雇い入れると次のような助成金の対象になります。
1.特定求職者雇用開発助成金・・・90万円(45万円づつ2回に分けて)がもらえます。(特定求職者雇用開発助成金)またパートの人でも、雇用保険に加入すれば助成金対象になります。金額は60万円(30万円づつ)です。
2.トライアル雇用奨励金・・・・従業員さんを3カ月間試行雇用すると12万円が支給されます。両方を申請することはできませんので、支給額の高い方の特定求職者雇用開発助成金をお薦めします。従業員さんの能力がわからないのでしばらく様子をみたい場合は、3カ月後、本採用するかどうかを決められる方のトライアル雇用奨励金をお薦めします。

派遣スタッフを正社員採用して100万円(派遣労働者雇用安定化奨励金)

 派遣をはじめ、非正規労働者として働く人が年々増えています。そこで非正規労働者の雇用の安定を図るため国を挙げてさまざまな取り組みが行われています。その代表的なものがこの助成金です。もともと6ヶ月以上派遣労働者を受け入れていた業務で派遣労働者を直接雇用した場合50〜100万円がもらえます。派遣には政令26業務を除き原則1〜3年の派遣受け入れ期間の制限があるため、この期間を過ぎても引き続き働いてもらいたい場合、直接雇用を申し入れる義務が発生します。どのみち直接雇用するのであれば、ぜひ利用したい助成金です。

建設業離職者雇用開発助成金

 長引く不況の影響により、民間・公共事業問わず建設投資の低迷が続いています。そこで建設業界をやめて別の仕事に就きたいと考えている人を採用すれば50〜90万円がもらえる助成金ができました。
 主な条件は 1.入社前1年間のうち、6ヶ月以上建設会社で働いていた
          2.45歳〜60歳未満 の人です。
 建設会社であれば、営業職や事務職であった人でもOK!また個人事業主として建設業を行っていた人でもOKです。

3年以内既卒者トライアル雇用奨励金

 新規学卒者の就職内定率が大幅に低下し、就労意欲をもっているにも関わらず卒業後も就職活動を続けていたり、アルバイト等不安定な雇用を余儀なくされている人が増えています。
 そこで、卒業して間もない若者(40歳未満)を試しに3ヶ月間採用し、適性や能力を見極めたうえで本採用につなげるともらえる助成金ができました。
 主な条件は 1.H20.3月以降の新規学卒者(中卒以上でOK)
          2.雇用保険加入期間が1年未満 
 助成金額は 1.3ヶ月間のトライアル期間・・・・月10万円×3ヶ月
          2.本採用後・・・・・50万円(本採用から3ヶ月後)
  ※本採用につながらなかった場合でも、1のトライアル期間の助成金については原則としてもらえます。

3年以内既卒者採用拡大奨励金

 卒業して間もない若者(40歳未満)をトライアルを経ずに最初から本採用する場合は100万円が支給されます。
 主な条件は 1.H20.3月以降の新規学卒者(短大、高専卒以上)
          2.雇用保険加入期間が1年未満 

既卒者育成支援奨励金

 卒業して間もない若者(40歳未満)を試しに6ヶ月間採用し、その間に研修等を受けさせることにより能力アップを図り本採用につなげるともらえる助成金ができました。
 主な条件は 1.H20.3月以降の新規学卒者(中卒以上でOK)
          2.雇用保険加入期間が1年未満 
 助成金額は 1.6ヶ月間の有期雇用期間・・・・月10万円×6ヶ月
          2.研修費用・・・・・月5万円×3ヶ月
          3.本採用後・・・・・50万円(本採用から3ヶ月後)
  ※本採用につながらなかった場合でも、1の期間の助成金については原則としてもらえます。 


2.創業・生産性向上支援〜開業や能率アップで会社がもらえる助成金

中小企業基盤人材確保助成金

  【新分野進出等】「創業」や「異業種へ進出」する事業主に対し、雇用面から新分野進出を応援しています。新たに新分野の中核となる労働者(基盤人材)を採用すると、1人あたり140万円が5人まで、最大で700万円もらえます。
条件は、
1.事務所を構えていてその賃貸料、備品などに250万円以上かけていること。
2.創業や異業種進出後6ヶ月以内に、認定手続きを受けること。
(※あくまで採用前の事前認定が必要です。)などです。

 【生産性向上】経営基盤の強化となる人材を新たに採用(出向受入でも可)し、生産性向上に取り組む会社に対し、賃金の一部を助成してくれます。助成額は生産性向上のための企画・立案、指導を担当できる人材(生産性基盤人材)1人あたり170万円が5人まで、最大で合計850万円もらえます条件は、
1.採用前に認定手続きを受けること。
2.2期以上の決算を終えていること。
3.労働生産性が一定基準以下であること。などです。

受給資格者創業支援助成金

 会社勤めをやめて自分の会社をつくり(個人事業でも可)、人を採用すれば、創業経費(家賃・改装費用・パソコン等備品)の1/3(最高150万円)がもらえます。
主な要件は
 1.会社設立に事業計画の認定を受けること
 2.やめる前に雇用保険に5年以上入っていたこと
 3.会社設立後1年以内に1人以上採用したことなどです。
  (2人以上採用すれば50万円上乗せ支給があります)

高年齢者等共同就業機会創出助成金

 長年培った知識経験を活かして気の合う仲間同士で会社設立をお考えなら、「高年齢者等共同就業機会創出助成金」を利用されてはいかがですか?45歳以上の方3人以上で創業し従業員を採用すれば、会社設立費用、設備費(家賃・事務所改装費・備品購入費用等)などの 1/2〜2/3(最高500万円)が支給されます。

地域再生中小企業創業助成金

 失業率の高い地域で、で会社を設立(飲食業・小売業等の各都道府県が指定する業種)し、1人以上採用すれば会社設立費用、設備費(家賃・事務所改装費・備品購入費用等)、教育訓練費などの1/2〜1/3採用1人あたり30〜60万円が支給されます。現在、近畿県内では、奈良県・和歌山県での創業が対象となっています。

介護基盤人材確保助成金

 介護サービス事業の新規創業や他分野からの異業種進出に関する助成金です。
条件
1.法人として、介護サービス事業を開始
2.創業や異業種進出に伴い、特定の資格を持った人(特定労働者)を採用
   ↓
「社会福祉士・介護福祉士・介護職員基礎研修修了者・訪問介護員1級・またはサービス提供責任者」+実務経験1年以上
*事業開始の1ヶ月前までに、計画書を作成し認定を受けることが必要です
支給額 特定労働者を採用→→1人につき最大70万円(最高3人まで)

介護労働者設備等整備モデル奨励金

 介護労働者の中には身体的負担や腰痛を訴える人が多くおられるようです。そこで、介護福祉機器を導入し、会社として介護業務に直接従事する従業員さんの負担軽減のための取組みを行い、実際に成果が上がった場合に購入費用等の1/2(上限300万円)がもらえます。
 ※購入等の1ヶ月前までに、計画書を作成し認定をうけることが必要です。
 注)単に介護福祉機器を購入したことに対する助成ではありません。

 


3.雇用維持〜雇用をつなげて会社や本人がもらえる助成金・給付金

「最適給与」の提案

 年金、雇用継続給付と給与がらみで試算し、会社の人件費は最小にしながら、かつ社員さんの手取額をほぼ変わらない「最適給与」の提案を当事務所では行なっています。
1.年金については、在職中は、年金と給与の月額の合計が28万円を超えると年金が一部減額され、給与が多ければ、年金の減額が増える。
<例:年金が15万円の人→給与15万円のとき年金は14万円支給
→給与30万円のとき年金は6.5万円支給
2.雇用保険雇用継続給付については給与が60歳時点に比べ75%未満になると
現給与の最高15%が雇用保険から本人に補助される。
<例:60歳時の給与が40万円→給与が24万円になると36,000円支給>

定年延長の助成金(定年引上げ等奨励金)

 雇用延長制度の導入が義務付けられることになりました。そこで、いずれしなければならない雇用延長制度を、ちょっと早く導入すると貰える助成金がありますので、ご紹介いたします。
まだまだ働ける!そう思っている60代の従業員さんは多いはず。就業規則等で定年を65歳に引き上げたり70歳までの雇用延長制度を取り入れたり、定年の定めの廃止をすれば、企業規模に応じて40万〜160万円が支給されます!

中小企業緊急雇用安定助成金(雇用調整助成金)

 急速に景気の後退が進んだことにより、売上が減少し、事業の縮小をせざるをえなくなった企業が増えています。そんな企業が安易な解雇を避け、雇用を守るために従業員を一時的に自宅待機(休業)や、出向させた場合にかかる手当や賃金の一部を支給してもらえる助成金です!
自宅待機(休業)させた場合→休業手当の8〜9割相当額が最大300日分
自宅待機(休業)中に教育訓練させた場合→1人1日あたり6,000円支給
出向させた場合→給与の8〜9割相当額が支給
条件は、
1.最近3ヶ月間の売上の平均がその直前3ヶ月又は前年の同じ時期に比べ減少していること。
2.前期決算等の経常利益が赤字であること。などです。


4.出産・育児休業〜育児休業させて会社や本人がもらえる助成金・給付金

出産育児に関する支援制度

 政府も本格的に少子化対策に乗り出しています。出産育児に関する支援制度を新しい動きも含めてご紹介します。
出産
1.出産したら→お祝い金42万円(出産育児一時金)*社会保険加入者本人がもらえる
2.産前産後休暇を取ると→1日につき日給の3分の2(出産手当金)*社会保険加入者本人がもらえる。(給与20万円の場合:最高98日間で約43万円
子育て 育児休業(子供が1歳まで*1歳半まで可)を取ると→1月につき給与の5割(育児休業給付)*雇用保険加入者本人がもらえる(給与20万円の場合:月約10万円)、社会保険料も免除
3.子供が小6まで→児童手当(3歳未満:月額10,000円 3歳以上:第1子第2子5,000円*第3子以降10,000円)本人がもらえる(所得制限あり)
最近の動きは、☆子ども手当の創設(中3まで月額13,000円)などです。

育児休業助成金

 出産を機に有能な従業員さんが退職されてお困りになったことはありませんか?そんな会社にぜひご紹介したいのがこれらの助成金です。活用のためには就業規則等の整備が必要です。
1.育児休業をとらせてあげたら(子育て支援助成金)・・・1人育児休業をとる従業員さんがでたら、100万円。2〜5人目にもそれぞれ80万円が会社に支給されます。(a.勤続1年以上の従業員さんでb.6ヶ月以上の育児休業等を取得し、c.復職後1年以上勤務した場合)(注)今まで育児休業者が出ていない会社が対象となります。
2.育児休業者の代わりの人を採用したら(代替要員確保助成金)・・・育児休業中は代わりの従業員さん(派遣でも可)を雇いたい、そんなときは1人目50万円、2人目以降15万円(年間20人まで)もらえる助成金があります。(1.勤続1年以上の従業員さんで2.3ヶ月以上の育児休業を取得し、3.復職後6ヶ月以上勤務した場合)
3.時間に融通がきく制度を取り入れたら(短時間勤務支援助成金)・・・小さい子を持つ従業員さんに遅出・早帰り(1日1時間以上)や休日増など育児に関する配慮をしてあげたら1人目40〜100万円。2人目以降10〜80万円。(1.勤続6ヶ月以上で3歳〜小学校入学までの子を持つ従業員さんが2.6ヶ月以上これらの制度を利用し3.その後1ヶ月以上勤務した場合)
4.育児休業者の復職に向けて研修をしたら(能力アップ助成金)・・・休業中・復帰前・復帰後に担当業務に対する現状報告や研修を実施し、スムーズに職場復帰できたら21万円を上限に支給されます。(事前に簡単な研修計画を立てる必要があります。)
※育児休業取得者には、雇用保険から補助が出たり、社会保険料が免除になる制度もあります。

育児・介護費用助成金

 共働きや高齢化の進むなか、育児や家族の介護をしながら働く従業員さんが増えています。従業員さんがベビーシッターやホームヘルパー等のサービスを利用した際に費用補助を行うと、会社に助成金が支給されます。
(最大5年間利用可) 
1. 費用補助を行う→補助した額の4分の3支給
2. 新たに補助制度を導入→40万円(一時金)支給
*就業規則に補助を行う旨の規定が必要です。

5.パートタイム〜パートさんの待遇改善を図った会社がもらえる助成金

パートタイム助成金

 今や雇用者の1/4にも達するパートタイマー。会社にとってパートさんをいかに活用できるかが大切になってきています。そんなパートさんにしっかり実力を発揮してもらうために、パートさんが意欲を持って仕事ができるしくみ作りを手助けしてくれるパート助成金のご紹介です。
 ※ここでいうパートタイマーとは、正社員より勤務時間または勤務日数が少ない人のことです。 
1.【資格等級制度】パートさんの役割・能力に応じて3段階以上の等級制度を導入し、実際に評価・格付けをすれば60万円もらえます。原則として正社員と共通の等級制度である必要があります。
2.【正社員転換制度】優秀なパートさんを正社員に登用したら40万円がもらえます。対象者は、勤続6ヶ月以上で雇用期間の定めのないパートタイマーの方です
3.【健康診断の実施】週30時間未満勤務のパートさん延べ4人以上に対して法定の健康診断を行ったら40万円がもらえます。
4..【教育訓練制度】正社員と同じ仕事をするパートさん延べ30人に、正社員と同じ教育訓練(外部研修)を受けさせたら40万円がもらえます。
※いずれも事前に就業規則などの整備が必要です。

中小企業雇用安定化奨励金

1.【正社員転換制度】契約社員等、期間の定めのある従業員さんを正社員(機関の定めなし)に登用すれば、最大10人まで(1人目40万円2人目以降20〜30万円)がもらえます。
2.【共通処遇制度】フルタイムの契約社員の方を対象とする3段階以上の等級制度を導入し、実際に評価・格付けをすれば60万円がもらえます。
制度の内容は原則として正社員と同等である必要があります。
3.【共通訓練制度】フルタイムの契約社員のうち3割以上の方に正社員と同じ教育訓練(外部研修)を受けさせたら40万円がもらえます。
※いずれも事前に就業規則などの整備が必要です。

6.教育・研修〜従業員の能力開発に取組めば会社がもらえる助成金

キャリア形成促進助成金

 社員教育ならこの助成金です!!この激動の時代、あらゆる仕事において高い専門性が求められます。企業同士の激しい競争を勝ち抜いていくためには、従業員一人一人の能力を最大限に高める必要があります。そこで、専門的知識や技術等の勉強を会社負担ですると、国から教育費用と給与の3分の1が会社に支給されます。
(通学でも、企業内研修でもOK!!)
*事前認定の手続が必要です。 

7.その他の助成金

労働移動支援助成金

 事業の縮小に伴う人員削減のためやむを得ず退職していただく従業員さんや、定年で辞める従業員さんの再就職を後押しする会社がもらえる助成金です
【求職活動等支援給付金】在職中のため再就職活動の時間が取れない従業員さんに、有給の「求職活動休暇」を与えた場合に、1人1日あたり7,000円が会社に支給されます。
【再就職支援給付金】民間の再就職支援会社等に再就職支援(適性診断、能力開発、面接指導・履歴書指導、再就職先のあっせん等)を依頼し、実際に再就職が決まった場合に会社が負担した費用の2分の1(1人あたり最高30万円)が会社に支給されます。
※いずれも、事前に「再就職援助計画」や「求職活動支援基本計画書」を作成し、ハローワークに届け出る必要があります。これらの計画作成のご相談もお気軽にどうぞ!


注:上記内容は、わかり易さ重視のため細目について省略している部分があります。また助成金や給付金は、その時の国の政策や予算措置により廃止されたり、運用が常に変化したりします。事前申請が必要なものも多くあります。かならず、事前に当事務所までご相談ください。

ご相談はお気軽に。TEL06(6627)1117 FAX06(6627)1187 MAIL info@slm-if.com お問合せフォーム

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