年金
年金不安って?
年金記録問題が、日々マスコミを賑わしています。国に払った年金保険料の納付記録が、5000万件以上もコンピューター内でわからなくなっているためです。本来、国民には一つずつ年金番号(基礎年金番号)があり、それで管理できるはずです。ところが昔は結婚などで姓が変わった人、転職や転居を繰り返した人などが持つ複数の記録を完全に統合することが不充分でした。そのため年金の受給額が減ったり、受取る権利を失う場合があります。現役世代の大半をかけて一生懸命払い続けた保険料、国民の不安は察するに余りあります。
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間違いの原因について
もともと社保庁は「間違いが判っていても、あなたたち国民が申請しない限り、私達からでは訂正しません」という申請主義(お役所体質)に安住していました。ここに諸悪の根源があります。
1.コンピューターの入力ミス・・a.当初は、氏名等を漢字でなくカタカナで入力した。(同じ名前でも、職員により入力が違った:例(中島⇒ナカジマ、ナカシマ)、b.明治、大正、昭和を打ち間違えた。C.入力を忘れた。
2.社会保険庁や自治体が記録を紛失・・国民年金について社保庁が一部紛失、一部の市町村が控えの納付実績を廃棄済(保存義務はなかった)。しかし、コンピューター仕事に入力ミス等はつきもの。日々のチェック体制や仕事のレベルが、相当お粗末だったと思われます。
国の対応は
政府は、年金の支払もれが判明した場合過去5年の時効を適用せず、それ以前でも不足分を全額救済する考えです。また領収書等の証拠があれば間違いはありませんが、証拠がない場合でも年金を貰えるかどうかを判定する委員会を弁護士や社会保険労務士等で作る予定です。現状はこの半年間で証拠がないとして2万件が却下されています。証拠がなくても支給するかどうかの基準は
1.本人の申し立て
2.提出した参考資料
3.社会保険事務所での調査結果などと思われます。
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年金ってどうなるの?
年金制度の危機がマスコミで声高に伝えられています。しかし、日本国としての制度がそう簡単に破綻することはありません。前回の改正で保険料を先に決めてからその範囲内で年金額を決める「拠出建て」に変更されたため、年金額の減少はあっても極端な保険料アップは避けられ、年金の持続可能性は高まりました。大事なことは、現在の年金の仕組みを大まかにでも把握し、将来は今より厳しくなると知った上で、老後の生活設計をすることでしょう。
年金はいくらもらえる?
会社員が入る厚生年金は働いていたときの平均給与(古い分は現在価値に直して計算する)と期間によって決まります。しかし法改正も多く、制度も複雑でいくらもらえるのかも解りにくい面があります。また今後の給与がどう変わるか分からないため、実際の年金額はもらい始める直前にならないと正確にわかりません。もらえる額は概算で、
| 平均給与 | 保険料の支払 | 1年掛けると… | 10年掛けると | |
| 国民年金 | ―――― | 13,580円/月 | 年2万円(1,700円/月) | 年20万円(17,000円/月) |
| 厚生年金 | 15万円 | 10,716円/月 (会社も同額) |
年32,000円 (2,700円/月) |
年32万円 (27,000円/月) |
| 40万円 | 29,290円/月 (会社も同額) |
年54,000円 (4,500円/月) |
年54万円 (45,000円/月) |
となります。 *年金をもらうためには最低25年間(原則)の保険料支払が必要です
年金って損するの?トクするの?
年金は世代間格差が大きく、負担額(保険料)と給付額(年金)の割合で見ます(標準家庭での試算)と、現在70才の人(1935年生)で4倍もトク、現在60才の人(1945年生)でも2.2倍トクです。一方現在20才の人(1985年生)では1.2倍のトクと70才の人と比べて3倍以上も違ってしまいます。確かに若者に不利な印象は否めません。しかし厚生年金は負担額の半分は会社負担のため本人負担のみで見れば倍率は前記の2倍となり、損はしないといえます。税金からの補助もあり独立採算の民間の保険より有利なのは明らかです。その上、手厚い障害年金や遺族年金が元々完備され、万が一の時は安心といえます。(民間保険では通常、別途特約が必要となり保険料が上がります。)
年金の免除って?
免除制度は、国民年金独自の制度で厚生年金にはありません。国民年金は、サラリーマンが入る厚生年金と違って自営業の人やパート、学生等が20才から加入し60才まで40年間保険料を払う必要があります。しかし所得が少ない人や失業等で経済的に支払ができない場合は、本人の申請によって支払を免除したり、先送りしたりする(猶予)制度があります。社会保険事務所は、この手続を本人が知らないうちに自分達の都合だけで勝手に行っていたのです。普段は、わかっていても理由をつけて自分からは行おうとしないくせに見せかけだけの納付率アップのため、国民を無視するとはなんともあきれ果てます。
どんな免除があるの?
国民年金は、20才から60才まで40年間すべて保険料を納めると、原則65歳から満額の792.100円の年金(月額66.008円)が毎年、死ぬまで貰えます。しかし、納付期間が25年以上ないと全然もらえませんし、未納期間が多いほど金額は減ります。そこで所得の少ない人は免除や猶予の申請をするわけですが、家族構成により収入(所得)基準があります。
1.全額免除(保険料全額を免除)・・・毎月の保険料(14.100円)の全額が免除されます。免除された期間は、納付期間(25年)の計算には入りますが、金額は納付した場合の3分の1しか増えません。(単身者で所得57万円以下)
2.半額免除(保険料の半額を免除)・・・保険料の半額(7.050円)が免除されます。免除された期間は、納付期間(25年)の計算には入りますが、金額は全額を納付した場合の3分の2しか増えません。(単身者で所得目安141万円以下)
3.20才代免除(若年者納付猶予)・・・所得の少ない30才未満の人が保険料が払えないために年金を受け取れなくなることを防止する制度です。本人や配偶者の所得が一定(年間57万円)以下であれば保険料の納付が猶予(免除)されます。猶予された期間は、納付期間(25年)の計算には入りますが、金額は増えません。
4.学生免除(学生納付猶予)・・・学生さんは、ほとんどの場合収入がありません。(本人の所得118万円以下)そこで、在学期間中は保険料の納付を免除し社会人になってから納めてもらう制度です。猶予された期間は、納付期間(25年)の計算には入りますが、金額は増えません。今年の7月からは、上記4種類に加え4分の3免除、4分の1免除の2種類が追加される予定です。
追納ってなに?
免除や猶予を受けた期間について、このままでは年金額が減ってしまいます。しかし10年以内であれば、さかのぼって納める(追納)ことができます。(3年以上前にさかのぼる追納には利子が少しつきます。)
離婚時の年金分割って?
「年金分割制度」が始まっています。わが国の離婚件数は、年々増加の一途をたどっていましたが最近は逆に3年連続で減少傾向にありました。これはこの「制度待ち」とも思われ、平成19年4月以降は離婚件数はかなり増加するのではと推測されています。一般的に女性の給料は低く、勤続年数も短いことが多いので、離婚時には妻の年金が夫に比べて少ないという問題を解消するために「離婚分割」という制度が導入されたものです。
年金分割の仕組みとは?
年金分割とは、従来は財産分与の一部としてあった年金の位置づけを、今後は権利そのものを分割する考え方に変えるもので、分割後は夫が亡くなっても妻自身の権利として、生涯貰えるようになります。分割の方法には以下の2種類があります。
1.平成19年4月からの離婚分割・・夫婦間の合意か裁判所の決定等により分割割合を決めます。
2.平成20年4月からの3号分割・・夫婦間の合意がなくても、この日以降の期間については、強制的に2分の1に分割できます。
それでは、今年4月からは夫の年金は、単純に半分が妻のものになるのでしょうか?・・答えはNO.です。制度の複雑さもありますが、色々な条件があり決して安泰とはいかないようです。離婚しても思うように年金が貰えず夫婦それぞれが共倒れになる可能性も否定できません。
年金分割の落とし穴
1.分割の対象は、あくまで厚生年金(報酬比例部分)*左記参照*に限られ国民年金や企業年金(基金等の上乗せ給付)は対象外です。(国民年金〜自営業者等だけの夫は分割はできません)
2.分割の対象は結婚期間中の厚生年金のみです。
3.離婚すると年40万円程度ある加給年金(家族手当のこと)がなくなる。65才になると妻の年金に上乗せされる振替加算もなくなる場合あり。
4.自分自身(妻)に年金の受給資格(原則25年間納付要)がないと貰えない。
5.妻は若いときに分割されても、自分が年金を もらえる年齢(60〜65歳)にならないと貰えない。
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